【2025年10月改正】在留資格「経営・管理」の基準厳格化と今後の更新対策
今回の改正のポイントは、事業の実態や安定性・継続性を客観的な基準で厳格に審査するという点にあります。そして、猶予期間が終わる2028年10月以降の申請については、「新基準」も満たしていなければ更新は認められません。
早速ですが、次の更新から確認される既に経営者として必要な事項を確認してみてください?
・経営者としての活動実態 経営者として実態のある活動を行っていますか?(業務の丸投げなどを行っていないか)
・在留状況 正当な理由なく、長期間日本から出国していませんか?
・公租公課の履行 税金、社会保険、労働保険などを適切に納付していますか?
・独立した事業所 事業所は自宅と完全に分離された、独立した区画を確保していますか?
・許認可の取得 事業に必要な許認可をすべて取得していますか?
もし、「いいえ」があるようなら、新基準への対応以前に、事業の信頼性に関わる重大な問題となりますので、直ちに対応が必要です。
さらに、以下の項目は、今回の改正で新たに求められる、あるいは基準が引き上げられた要件です。是非、確認してみてください。
・資本金・事業規模 資本金(または事業への投下資本)は3,000万円以上ですか?
・経営者の経歴 ご自身に3年以上の経営経験、または関連分野の修士号以上の学歴がありますか?
・常勤職員の雇用 日本人・永住者等の常勤職員を1名以上雇用していますか?
・日本語能力 ご自身、または常勤職員は「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語力を有していますか?
いかがでしょうか?「いいえ」と答えた項目があるようなら、経過措置期間である3年間で計画的にクリアすべき課題となります。
当事務所では、在留資格専門の行政書士とも連携して、【外国人経営者】のサポートをおこなっております。是非、お困りの方おられましたら、気軽にご連絡くださいませ。
【2025.10.01】育児介護休業法の改正
2025年10月1日より、企業に対して従業員の育児・介護休業取得状況の公表義務が課されます。
これは、育児休業の取得促進と職場復帰支援を目的としております。
主な改正の内容は以下の通りです。
・育児休業の取得率の公表義務化(従業員100人以上の企業が対象)
・介護休業取得の申請手続きの簡素化
・育児・介護休業中の職場復帰支援制度の導入義務(キャリアカウンセリングや復職プログラムなど)
企業はこの改正に対応するため、従業員向けに育児・介護休業に関するガイドラインを策定し、育休取得を促進する体制を構築する必要がありますのでご注意です。
【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化
外国人の方が日本でビジネスをするための在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」の許可基準が、2025年10月16日から変わります。
【許可基準の改正ポイント4つ】
①資本金は3,000万円以上必要
資本金等の基準が大幅に引き上げられ、3,000万円以上必要になります。
②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要
これまでは許可基準にありませんでしたが、今回の改正で追加されることになりました。どれか1つ該当していればいいので、学位を取って申請するか,実務経験を3年積んでから申請するか、どちらかになります。
③常勤職員の1人雇用が必要
今までは、資本金が500万円あれば従業員がいなくても許可が取れていました。今回の改正で、資本金に関わらず「常勤職員」を1名雇用することが義務化されることになりました。「常勤職員」は、日本人か身分系ビザを持っている外国人、もしくは特別永住者が対象です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、身分系ビザ以外のビザを持っている外国人を従業員として雇用すること自体は自由ですが、経営管理ビザの許可基準である「常勤職員」としてはカウントされないことに注意しましょう。また、「常勤」でないといけません。フルタイムで勤務する必要があります。
④日本語能力が必要
これまでは、日本語能力については特に基準がなく、全く日本語がわからなくても経営管理ビザを取得することができました。今回の改正で、申請者か常勤職員のうち誰か一人は日本語能力が必要になります。
【その他の注意すべき変更点も4つ】
①事業計画書の事前確認が必要
②自宅兼事務所が原則NG
③長期間の出国があると更新できない
④経営する上で事業主としてやらなければいけないこともチェック
特に④に関しては労働保険や社会保険の手続きは専門用語も多く、初めて行う方には難しく感じると思います。抜け漏れなく正確に手続きを行うために、専門家である社会保険労務士にサポートを依頼することがおすすめです。